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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

人を雇うためにはどうするのか?
事業所得の質疑応答集6
OPICS

事業所得の質疑応答集

人を雇う=給与を払いますの状態になります。
ただしそれだけではありません。当然のごとく給与を支払っていますよの表現が必要になります。
それの税務署向けが 
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
という書面の提出になります。
これは個人事業主が人を雇う状態であるということを
=給与の源泉所得税の発生もありますよ
と、いうことを明確にするためのものになっています。
当然のごとく家族従業員もそれに含まれていくわけです。
家族と一緒にとなる場合には
まずはとりあえず給与支払いの計画を考えます。
払いもしないのに・・・・
面倒なのは出ているのにもかかわらずの状態にあるときです。
まれにですが、問い合わせを受けるということがでてきます。
その自覚をするということも
この届出を出すという作業につながっていることは確かです。
この届出は単純に出すということもできます。
また移転などをした際にも出すということにもなります。
給与支払いの場所を明確にするということになっていきます
ので申告をする場所の住所でのものを
必ず出すといううことになっていきます。
支店があればとうこともありますが、まずは本店オンリー
でかんがえていきます。
個人事業ですので基本は自分の住所地にという
ことにもなる場合もあり、店舗でということになれ
店舗の場所ということにもなるでしょう。
難しくは考えずにまずは自分が申告をする場所で
と考えて出すが基本とお考えください。
申告をする場所=本店=給与計算をして支払手続きをする
場所という考え方です。

まずはこの届出を出してということになっていきます。
期限があります。
その場所で給与を支払うと決めて1か月以内です。
現実にはそこまでの規制はないと考えても構いませんが
これはあからさまに規模に影響されます。
と、いうことで誰か働いてくれ!!!
の状態で雇用に成功したら、速攻で提出
もしくは面倒な書面がのちに・・・納付書書いて出せ!
というものにもつながりますので
そのあたりは考え次第です。
現実は提出して給与を出すことがない場合に、
問い合わせがある場合もありますが
これは事実を伝えるだけになりますので
難しく考える必要もないです。
まあなんであれ必要を感じたら提出!
これが一番面倒を避ける方法になっていきます。

提出用紙は下から取れます。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

別途社会保険に関することが関係してきます。
雇用保険、及び通常の社会保険・・・・・
これはあくまでも雇用をして給与の支払があるときにしていきます。

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