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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

白色と青色の大きな違いは?
事業所得の質疑応答集8
OPICS

事業所得の質疑応答集

白色申告とは

集計のみでの申告が可能な方法です。
簿記など帳簿が作るのが難しい場合、また兼業などで
会計に手が出せないようなケースで
簿記に頼らず申告をするための方法です。
誰でも基本はできるということが大前提になっています。
そこで計算書に集計した数字をいれていき
そこで出てきた所得に対して所得税がかかる
と、いうやり方です。

控除が取れない、特例が出てもそれが使えない
そういうことが結構りますので思わぬ利益が出た場合には
思わぬ税の支払がということにもつながります。
ただし逆に簿記なんてというようなケース、
貸借対照表まで作ることは困難という場合は
とにかく申告!
と、いうケースにはこちらしかないというのが現実です。

青色申告とは、>
きちんと簿記をつけるという方向にある人向けです。
(基本的に)まずは記帳からとなります。
この場合は簿記の知識が前提になっていきます。
(あくまでも)簿記でキチンと記帳をして
そこで出てきたいろいろな情報を申告用決算書に転記をして
そこから出てきた利益に対して
様々な控除金額を引いて申告をするものです。
とにかくは記帳が前提になっていることは確かです。
ただ現在のような環境というか状況にある場合は
集計をとり、それと銀行通帳や他の台帳関係とを
つなげるということをして
そこからでてきた数字を転記するというやり方
そういう工夫で申告書にその数字を記載をしていく
ということでも申告は可能です。
このやり方であると貸借対照表の作成は難しくなるので
控除金額は10万円になってしまいます。
逆に簿記による記帳をして貸借対照表まで作って出す、
それができれば記帳がある
と考えて控除金額が65万円(平成30年11月現在)まで
とることができることがあります。
ただしこれも基本はeTaxを使う場合はになってきています。
なかなか簡単ではなくなる方法になっていますが
それが理解できてできれば・・・・と、いうことです。


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  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
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