- 申告にも2つの種類があります。青色申告と白色申告です。
青色申告には義務の部分と特典があります。
第2回 所得税の青色申告承認申請書
この申請書を出すことで白色申告から特典付の青色申告
に変更することができます
青色申告の特典についてはリンク先に「記載してあります。
青色申告とは? 事業所得の質疑応答集4
とにかくは事業所得であれば貸借対照表付であれば
65万円の控除、ない場合は10万円の控除を受けることが
できます。ただしこれにはとにかくは条件があります。
正規の簿記の原則に基づいて記帳をする。
記帳をして総勘定元帳の作成をしておくということが
大事になります。記帳をする=PCなどで会計ソフトを用いて
経理をするということ!となることになっていきます。
ただしPCを使えない、使う状態になり、持っていないという
場合はキチンと自分で現金出納帳、預金帳などの帳簿作成
そして試算表などが出せる状態にしておくことになります。
申告に合わせて帳簿作成もいままではできていました。
ただし今後は帳簿法の改正などにより随時作成となっています。
実際にそれがどのように運用されていくかは不明です。
なんであれ、日々の記帳を自分で手書きでもするとなります。
提出期限があります。とにかくは事業開始日の前に出すことが
大事になります。出ていなければ青色申告は認められません。
初年度に関しては1月16日以降の場合は開業の日から
2か月以内に提出となります。
その要式は
こちらになります。
住所地の所轄の税務署長に対しての記載・・・・税務署名の
記載がまずあります。
納税地の記載を求められます。
住所地、居所地、事業所等の場所の記載です。
それ以外に同じように住所地があれば記載しますが
これは特殊事例になろうかとは思います。
とにかくは住所を記載して電話番号の記載をします。
それから名前の記載。その上でご自分の生年月日の記載を
します。
そしてその事業の職業として世間一般的に認められている
職業を記載します。屋号があれば屋号を記載します。
その下に令和 年分以後の所得税の申告は青色申告によりたい
と表示されていますので、希望の年度を記載します。
通常は開業に合わせますので開業年度です。
それ以外の開業時以外はその届出ができる年度になります。
これが事業であればその事業を行うの屋号、場所に記載
不動産収入であればその家賃地代収入のもとになる資産の
場所を記載します。
それからこの所得はどういったものなのかの事項選択があります。
事業所得、不動産所得、山林所得となっていますので
この中の該当をするものを選択○にレ点を入れます。
過去に青色申告をしたことがあるか否かの問いかけがあります
のでそれにあわせて記入をします。
そして1月16日以後に業務を開始した場合はその年月日の記載。 相続で事業継承した場合はその相続の日を記載します、
そして簿記のやり方の選択をします。
その上でその帳簿はどのようなものが存在するかの選択を
レ点で選択します。
このような記載をして提出することで青色申告の届出は完了です。
その後提出した後に駄目ですよの連絡や修正の必要の連絡
がない限りはこの提出で完了です。
他税法等の質疑応答集
1.
法人税法 法人に対する税を規定
2.
所得税法 税のすべての源といえる法律。通常は個人
3.
消費税法 消費という部分に商店を合わせた税
4.
源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
5.
簿記会計 事業の基本、わからなければ経営は無理
6.
届出 まずは開始からです。変更の場合も必要
7.
日記かな? 世間話 時々更新します。