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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

勘定科目とは?その6  
第9回簿記会計の質疑応答集 TOPICS

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勘定科目とは その6
費用や経費の勘定科目・・・・・その1 とその2と その3 その4 その5 の続きです。
費用や経費の勘定科目・・・日常業務(仕事)に使うお金のことのことです。
いくらか羅列していきます。
交際費 法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類似する行為のために支出するもの
交際費は個人は基本的には課税されません。(当然他に類似する行為・・・個人経費であれば課税されます)法人の場合は資本等の金額により課税される範囲が違いますが期保的には課税されます。
広告宣伝費 不特定多数のものを対象として、宣伝的効果を意図する支出
広告を制作する際の費用で源泉所得税の対象となるものがある場合には勘定科目が広告宣伝費であっても源泉所得税の徴収は必要になります。またこの広告の期間は対象となる売上の期間と対応していることが重要になります。先払いの場合は前払費用、前払金、前渡金などとして計上する必要があります。
要注意・・・・1年以内の前払費用の支払であっても期間損益が重視されますので要注意です。
福利厚生費 従業員の衛生、体育、娯楽、教育訓練等の費用をいう.ただし定期的に支出される費用は給与とされ、源泉所得税の対象となる。またこれが役員だけに対する場合税務上損金扱いにはならない場合があるので要注意。
基本は全員参加・・・・・特に旅行は要注意。
販売奨励金
(販売促進費)
会社が販売促進の目的で特定地域の得意先に対して、販売奨励金として金銭または事業用資産を交付する場合の費用(その金額の根拠となる契約が必要)製造業者または卸売業者が、その特約店等のセールスマンに対し、その取扱数量が一定量に達した等の場合に、あらかじめ定められているところにより支出する報奨金品の額は、交際費に含められない
契約が証明されない場合、内容が明確ではない場合は交際費
租税公課 税金、もしくは税と同じような効果を持つ公に対し支払うもの
税の種類によって扱いがかわることに注意
消耗品費 金額が10万円未満の小額な、器具、事務用品、台所用品等
税法の特例があるからといって最初から消耗品計上はダメ。10万円以上の特例があるケースでこれを使う場合はいったん器具備品などにあげ対応する税法通りの内容で減価償却することになる。
新聞図書費 事業に関わりのある書物及び新聞代
事業とのかかわりの証明が重要。できなければ支出した人の給与扱い。役員の場合は損金不算入となり法人税と個人の所得税の二重課税を受けることになる。
法定福利費 社会保険料(国民年金、国民健康保険は含まれない)
通信費 電話、郵便、宅急便等、連絡のために用いる費用
旅費交通費 業務のため支出する交通費
通勤費などは所得税法で上限が定められておりその上限を超えるものは給与として課税される。
保険料 業務に付随して支出する損害保険料等。生命保険は法人が掛け法人が取るような場合など税法に適しているものだけが保険料となる。それ以外の保険料を法人が支払った場合給与扱い(福利厚生費を参考に)もしくは資産として取り扱われ経費にはならない。(契約時に充分に確認されることが望ましい。)
長期の保険料は長期前払費用として取り扱われ期間損益からは除かれます。
賃借料 家賃や様々な事業用の品物などを契約に基づき借り受けたものに対し契約に従い支払う金額
家賃は地代家賃として表示することが望ましい。1か月以内の短期契約のものはすべて賃借料として取り扱う。
リース料 リース契約に基づき借り受けるものに対する費用(賃借料とは異なる)
リース契約はその契約の内容が税法に適していなければ課税対象になることがある。
簡単な部分ですが気を使うところです。勘定科目のその6はここまで。