- 消費税関係の届出
第3回 消費税簡易課税制度選択の届出書
中小企業者の事務負担を考慮して設けられた制度を利用
するために提出する届出書です。
基本は基準期間における課税売上高が5,000万円以下の
課税期間について簡易課税での申告を選択する場合に
提出する必要がある届出書です。
ただし絶対条件として基準期間が5000万円以下であること
またその課税を受ける事業年度の開始日前に提出されている
ことが絶対条件になります。
(事業を開始した日の属する課税期間である場合はその課税
期間中) この、提出日は絶対的に守る必要があります。
ただし適格請求書発行事業者登録との兼ね合いもあります。
適格事業者登録をする場合はその登録が期中である場合は
その提出をした課税期間から簡易課税の適用を受けること
ができます。
ただしこの場合においても国内に恒久的施設を有しない
国外事業者は簡易課税制度そのものの適用がありません。
また、持っていた場合でもその施設がなくなった場合も
やはりその段階で簡易課税の適用を受けることはできません。
届出があってもできないので要注意です。
届出には納税地、氏名または名称及び代表者氏名
法人番号を記載します。
そこには適用開始課税期間
その基準期間
その期間の課税売上高を記載して事業内容とその業種区分を
記載します。
提出要件の確認の項目があります。
提出書の通りに記載することになります。
とにかくは一体いつの期間についてからなのか
その基準はいつなのか?そういったことの記載を求められます。
基本はその期間の初日を記載していきますので
この期間を間違いないようにキチンと考えて記載することに
なっていきます。
消費税簡易課税制度選択届出書
まあとにかく重要なのは事業が簡易課税か本則課税か
どちらの方が有利になるのかの検討が大事です。
とにかくは経費の方が大くかかっていても、還付はないです。
売上に対しての課税なのでその判断が一番大事です。
消費税の届出書関係の第3回は以上です。
期間の把握がとにかくは大事。
他税法等の質疑応答集
1.
法人税法 法人に対する税を規定
2.
所得税法 税のすべての源といえる法律。通常は個人
3.
消費税法 消費という部分に商店を合わせた税
4.
源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
5.
簿記会計 事業の基本、わからなければ経営は無理
6.
届出 まずは開始からです。変更の場合も必要
7.
日記かな? 世間話 時々更新します。