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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

電子帳簿法の質疑応答集TOPICS

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電子帳簿に関する質疑応答集です。
2023年6月22日
目次
  
  電子帳簿とは?
  基本は「紙保存の特例に関する規定」
  そして「電子取引に係る情報の保存義務の規定」
  で構成されています。
  
  単純に会計はPCで行って、その基になる
  請求書や領収書はスキャンして保存することになります。
  既に現実その流れがもともとある部分にもなるのですが
  完全に行うとなると結構何気にということがあるかも?
  になるのではないかと思います。
  
  1.帳簿の電子保存。。。これはすでに進んでいます
    現実に行われている部分にもなりますが
    なかなかすべてとはなっていない部分です。
    取引上で求められていることがあれば既にの
    可能性はあります。
    総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳
    買掛金元帳等々会計データ作成の際に作成があれば
    すでにできている方向になっているとは思います。
    ただし基になるものが・・・大企業はその方向ですが、
    一般の中小起業はまだまだかと思います。
    対象書面・・・・リンク先  
  2.自己作成書類の電子保存
    これは所轄税務署長の承認を受ける必要があります。
    既にやっていても承認手続きまでは・・というのが現実。
    なんであれペーパーレス化という基準で考えるのが
    一番わかりやすいかとは思います。
    保存要件・・・これが大変です。リンク先
  4.手続き
    電子帳簿をするにはそれなりの手続きと
    その要件があります。リンク先 
  3.スキャナデータ保存
    税務関係がという考えも当然あります。
    それ以上に問題なのが通常の取引です。
    経費精算領収書や、取引先からの請求書等
    これらは全て電子保存になります。
    すでに経費精算を精算書等で行っている場合は
    その基の電子化なので案外楽かもしれません。
    そうではない場合はいろいろと大変かと。。。。
    手書きの飲み屋さんの領収書は????
    現実にこれが一番大変なのかもしれません。
    一気に振込及びカード払いのみになるのかも。。。
    現実に既に動いていますので、
    より一層ということになっていくのでしょう。
    スキャニングに関して

    ちなみに社内規定に類するものは
    この規定とは無関係です。


  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。