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医療費控除における医療費の範囲4 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

医療費控除における医療費の範囲4
 

     

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指定運動療法施設の利用料金
医師が治療のために患者に厚生労働大臣の認定した運動療法を行わせた場合で、次の書類によりその旨の証明ができるものについてはその施設の利用料金も医療費控除の対象になります。
(1)治療のために患者に指定運動療法施設を利用した運動療法を行わせたあるいは行わせている旨の記載ののある医師の証明書
(注・様式が定まっています) 
 (2)治療のために医師が患者に発行した運動療法処方せんに基づく運動療法実施のための指定運動療法施設の利用の対価であることを明記したその施設の領収証
指定訪問介護等の利用料
指定訪問介護及び指定老人訪問介護(以下「指定老人訪問看護等」という。)の利用料のうち次に掲げる項目に該当する費用については、医療費控除の対象となります。利用料の領収証は医療費控除対象額が明らかになるようにするため、項目ごとの名称及びその金額をそれぞれ区分して記載することとされています。
(1) 基本利用料
(2) その他の利用料
 イ 利用者の選定に係る指定訪問看護等に要する平均的な時間(2時間)を超える時間における指定訪問看護等の提供に要する費用

ロ 利用者の選定に係る指定訪問看護ステーションが定める営業日、営業時間外の時間における指定老人訪問看護の提供に要する費用

ハ 指定訪問看護等の提供に係る交通費等
     
指定介護老人福祉施設等の施設サービス等の対価
指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設に入所する要介護者が介護費(介護保険法第42条の2第2項第2号及び第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)に係る自己負担額、食費に係る自己負担額及び居住費の自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額として一定の領収証により証明された金額は医療費控除の対象になります。
注  上記の一定の領収証とは、介護保険法第42条の2第9項及び第48条第7項において準用同法第41条第8項並びに介護保険法施行規則第65条の5において準用する同規則第82条に規定する領収証(指定様式があります。)をいいます。


 医療費の範囲は下記リンク先になります。
 医療費の範囲1
 医療費の範囲2
 医療費の範囲3
 医療費の範囲4
 医療費の範囲5