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医療費控除での医療費に含まれるもの1SERVICE&PRODUCTS

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医療費控除における医療費の範囲
基本的には次に掲げるものになりますが、その病状その他一定の状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額になります・・・かなり意味不明な部分や解釈の問題が出てくるところなので、これに関しては、常に税務署等に対しての問い合わせが必要になる部分です。そこまで大きな医療費になってくる場合はかなり特殊な状況でることも予想されますので治療段階で知っておく、と、いうことも必要かもしれないですね。
基本的な考え方は次になっていきます。
1 医師または歯科医師による診療費又は治療費
2 治療または療養に必要な医薬品の購入の費用
要注意な部分があります。
疾病の予防又は健康の増進のために供される医薬品の購入の費用は除かれます。
3 病院、診療所(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設を含む。)または助産所へ収容されるための費用・・・この病院、診療所には介護保険法第7条第27項にしてする「介護老人保健施設」が含まれます。
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師による治療を受けるための施術費
5 保健師、看護師又は准看護師による良養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話を受けるための費用
6 助産師による分娩の介助料・・・・他、細かな規定があります。特殊事例になろうかと思いますのでここでは掲載しません。
7 介護福祉士による喀痰吸引等及び認定特定行為技術従事者(一定の研修を受けた介護職員等介護福祉士法第2条第2項に規定する)による特定行為に係る費用
 医療費に含まれるもの・・次に掲げるもののように医師、歯科医師、上記4の施術者又は助産師(以下医師等という。)による診察、治療、施術又は分娩の介助を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるとされます。
1 医師等による診察等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院、入院の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃貸若しくは使用のための費用で通常必要なもの
2 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用
3 身体障碍者福祉法第38条、知的障碍者福祉法第27条若しくは自動福祉法第56条又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうり、医師等による診療棟の費用に相当するもの並びに上記1および2の費用に相当するもの
 


 医療費の範囲は下記リンク先になります。
 医療費の範囲1
 医療費の範囲2
 医療費の範囲3
 医療費の範囲4