医療費控除における医療費の範囲 | |||||||||||||||
基本的には次に掲げるものになりますが、その病状その他一定の状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額になります・・・かなり意味不明な部分や解釈の問題が出てくるところなので、これに関しては、常に税務署等に対しての問い合わせが必要になる部分です。そこまで大きな医療費になってくる場合はかなり特殊な状況でることも予想されますので治療段階で知っておく、と、いうことも必要かもしれないですね。 | |||||||||||||||
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医療費に含まれるもの・・次に掲げるもののように医師、歯科医師、上記4の施術者又は助産師(以下医師等という。)による診察、治療、施術又は分娩の介助を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるとされます。
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