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居住用財産を譲渡した場合の特別控除1 分離課税 譲渡所得 所得税法質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所

居住用財産を譲渡した場合の特別控除1 譲渡所得 所得税の質疑応答

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居住用財産を譲渡した場合の特例。
所得税分離課税の譲渡のうちの一つです。
申告の際に特別に控除される場合のケースです。
この場合はあくまでも全体で控除金額です。
一つ一つ単独で控除されることはありません。
あくまでもその年における譲渡で特別控除がある!
そういう考え方になっていきます。
ですので必ずまずはその年の全体でなにが起きたか?を考えていく必要があります。
他になければ3,000万円の特別控除があると考えます。
このあたりについては慎重な判断が必要です。
ここでは、単純に自分が居住していた部分だけで考えていきます。自己居住と他がある場合はまた別の考えが必要になるので慎重に判断が必要です。
居住用については租税特別措置法第35条が適用されるかどうかの判断がまず必要です。
要注意事項
前年、前々年に譲渡があり特例を受けている場合はこの適用はありません。
そう、だからまずは自分が過去何もしていないという状況に該当するのか否かの判断が必要で
それは前年、前々年という考え方になるということになります。
空き家の特例というものもありますが、ここでは無関係として別途ページを作っていきます。
超基本的な考え
所得計算の際に3,000万円を控除します。
3,500万円で売却していれば3,000万円を差し引いて、その金額を譲渡所得と考えます。
金額の計算式(極めて単純な取引の場合)
収入金額-(取得費+譲渡費用)
=長期(短期)譲渡所得 ということになります。
この譲渡所得から特別控額を引いていきます。
長期(短期)譲渡所得−特別控除額(3,000万円)
=課税長期(短期譲渡所得金額
この金額に対して課税という流れになります。
後は全体の申告となっていき、納税していくことになります。
ただしとにかく同一年度においてときに特例控除を受ける場合の順番をかんがえていきます。
順番はまずは空き家の特例から特別控除となります。この残額に対して上の控除をかんがえていくことになります。

普段はなかなか無いようことが絡んでますので
この取引がどういうものなのかを慎重に検討します。

 1.収入金額 2.収入すべき時期 3取得費 4譲渡費用 5特別控除
6課税の特例 
7災害や盗難での損失・・生活に通常必要ではない資産の損失の計算
8資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の計算

9居住用財産を譲渡した場合の特別控除1