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特別控除・・・物を売った時の税法の状況によっても変わることがあるので要注意 物を譲渡したときの計算5 所得税法質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所

特別控除 譲渡所得 所得税の質疑応答集

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特別控除・・・・物等を売った時の税法の状況によっても変わることがあるので要注意。
基本的に特別控除は決まった金額という形です。
大きくなにかがあるということではなく、計算の流れの中で適用を間違えないということが大事です。
基準は50万円です。・・・・・この金額が目安になることは確かですが
              さほど意味があるわけでもないです。
計算上の譲渡益・・・・短期と長期でまずは分けます。
短期譲渡所得・・・・・その資産の取得・・・この譲渡をした資産を取得したという意味
           が5年以内による所得・・・・これが短期です・
長期譲渡所得・・・・・上以外・・短期譲渡所得以外のものが長期という区分です。

大注意点・・・・土地等、建物等、特定の株式等はその譲渡をした年の1月1日において
        所有期間が5年以下のものを短期譲渡所得、それ以外が長期譲渡所得です

参考に譲渡所得の金額=譲渡益の算式・・・短期譲渡所得と長期譲渡所得をプラスします。

譲渡益={短期譲渡所得の総収入金額-(譲渡資産の取得費+譲渡費用}
                +
    {長期譲渡所得の総収入金額-(譲渡資産の取得費+譲渡費用}

となります。
とにかくは短期と譲渡を区分することから始まっていき、それを長期と譲渡に分けて譲渡益
を計算して、最後にこの2種類の譲渡所得をプラスするとなっていきます。 
 この計算は考え方の基礎が非常に大事になっていきます。譲渡所得のほかの事項
  1.収入金額 2.収入すべき時期 3取得費 4譲渡費用 5特別控除 6課税の特例 
7災害や盗難での損失・・生活に通常必要ではない資産の損失の計算
8資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の計算