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盗難や災害での損失 分離課税 譲渡所得 所得税法質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所

盗難や災害での損失 譲渡所得 所得税の質疑応答集

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盗難や災害での損失の取扱い。
生活に通常必要ではない資産のケースと必要なもので取扱いが変わります。
ここでは生活に通常必要ではない資産のケースを取扱います。
基本
その損失の金額(保険や賠償金で補填される部分の金額を除く)を
1その損失の生じた日の属する年分及びその翌年分の譲渡所得の計算上で引いていきます。
イ その損失の生じた日の属する年分の短期譲渡所得の金額の計算上ひきます
ロ イを行ったが、引ききれなかった金額がある場合はその年分の長期譲渡所得
  の金額の計算上差し引きます。
ハ 上のイ、ロによっても引ききれない損失の金額があるときは、その引ききれない
  損失の金額をその翌年の譲渡所得の計算上、上のイ ロの要領で引きます
ニ 上記イ、ロ、ハによってもひききれない損失の額は、もうないものとして取扱います。

要するに損失の金額は2年間は引くことができるが、その引くことができるのは、譲渡所得
の金額があるときだけになっていきます。
生活に通常必要ではない資産とは??
1、競走馬(その規模、収益の状況その他の実績に照らし事業と認められるものを除く)
  競争馬に関しては明確に該当するか否かは示されています。 
  その他射こう的行為の手段となる動産
2、通常本人及び本人と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で
  主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有する不動産
3、生活の用に供する動産のうち
 イ、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服以外のもの
 ロ、1個又は1組の価額が30万円を超える貴石、半貴石、貴金属、書画、骨とう及び美術工芸品など
4、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(上の1、2、3除く)
 これで例として挙げられているものは、ゴルフ会員権やリゾート会員権等です。  
 損失額の計算
 これには2種類あります。減価する資産(使用又は期間の経過によって減価する資産)
と減価しない資産(土地のようなもの)です。
 減価する資産・・そのその損失が生じた日のその資産の譲渡があったものとして計算した場合に
        「譲渡した資産が原価するものである場合の取得費」の要領で計算した場合に
        その資産の取得費とされる金額に相当する金額
 減価しない資産・・その損失があった日にその資産の譲渡があったものとして計算した場合の
        その取得費とされる金額に相当する金額
 ただし昭和27年12月31日以前に取得した場合は違う計算のやり方になりますので注意が必要です。
 1.収入金額 2.収入すべき時期 3取得費 4譲渡費用 5特別控除
6課税の特例 
7災害や盗難での損失・・生活に通常必要ではない資産の損失の計算
8資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の計算