資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の計算。 |
様々なケースがある可能性がある分野になっていきます。 しかし、通常考えられる部分には限りがあろうかと思います。 起こりうるものについての考え方になっていきます。
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1.資産の譲渡代金の全部もしくは一部を回収できない場合 2.保証債務を履行するために資産を譲渡した場合に履行に伴う求償権の全部または一部を行使できない。 この1,2のようなことが起きた場合には、本来の金額ではなく、それらの回収ができなかった金額 を、この状況が起きる前に確定していた譲渡所得の金額から引いて所得の計算ができるというものです。 要するに先に決まっていた金額を、残念ながら回収できない金額を引いて所得計算ができるということになっていきます。 この状況が確定申告が終わった後でも、この現実が発生した日の翌日から2月以内に更生の請求をして 訂正して訂正ができます。 お金がもらえなかった場合に対して税金は課税しませんという考え方です。 ただし限界があるので要注意です。全部ということになるかどうかは検討してからになります。 |
上の場合の譲渡所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額は
次に掲げる金額のうち最も低い金額になります。・・・これが要注意部分になります。 |
@ 回収不能額等・・・回収もしくは求償することができないこととなったもの 又は返還すべきこととなったものをいいます。 A その回収不能額等が生じた時の直前において確定しているその年分の総所得金額、土地等にかかる 事業所得等の金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額、上場株式等に係る配当所得の金額 株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額 の合計額 B その回収不能等に係るAに掲げる金額の計算の基礎とされる譲渡所得の金額 |
上記のAにいう「総所得金額」とはその総所得金額の計算の基礎となった利子所得の金額 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、 一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます。
この場合、損益通算の規定や純損失または雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合は、 それぞれの適用後の所得の金額になり。長期保有資産の譲渡所得の金額や一時所得の金額は 2分の1する前の金額になります。 |
この規定または更生の請求の特例による更生の請求をする場合を除き、確定申告書又は 修正申告書に適用を受ける旨その他の所定事項の記載がある場合に限り適用されます。
非常に注意が必要なところになりますので本当に慎重な申告が必要です。 |
1.収入金額 2.収入すべき時期 3取得費 4譲渡費用 5特別控除
6課税の特例
7災害や盗難での損失・・生活に通常必要ではない資産の損失の計算
8資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の計算 |