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収入すべき時期とは?物を譲渡したときの計算2 所得税法質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所

収入すべき時期とは? 譲渡所得 所得税の質疑応答集

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収入すべき時期とは???・・・
これは明確に所得税法第36条1項に述べられている。
「その年において収入すべき金額とはその年のにおいて収入すべきことが確定し、相手からにその支払いを請求し得ることとなった金額、すなわち収入すべき権利とその金額が確定する時期」
この時期を収入すべき時期と呼んでいます。これは他の税法でも引用され使われています。
これを譲渡という部分で考えていくと、物を譲って収入を得るという考えになっていきます。
ものを譲って収入を得ているわけですから、その譲った日というのが重要になっていきます。
あくまでも物の移動が決まった日とう考えでいいかと思います。
決してお金の動きがあった日ということではありません。
これは通常の売り買いでも同じかと思います。入金があったからではなく、物を譲る、渡した
販売した、その日に売上を計上していくことになっていくかと思います。
譲渡所得というものは権利や土地などの大きなものの流れの所得をとらえていく感じが
非常に強いものであろうかと思います。
譲渡金額はその物の金額が請求されるわけですが、この請求の際の譲る全体の金額が収入と
かんがえていくわけです。
収入が入金と同じではないということになっていくわけです。
入金すべき金額を請求する際の金額が収入で、その収入は譲渡であればその物そのものの金額
となっていくわけです。分割だから分割収入ということにはなりません。
あくまでも譲渡したものの全体の金額となっていきます。その全体というのは契約や
実際のものの流れで確定していくものです。お金の都合というわけではありません
収入すべき時期というのは明確に物が譲ることが決まった日という考えで
基本は間違いはないかと思います。入金時期ではないことに注意が必要です。
 この計算は考え方の基礎が非常に大事になっていきます。譲渡所得のほかの事項
1.収入金額 2.収入すべき時期 3取得費 4譲渡費用 5特別控除 6課税の特例 
7災害や盗難での損失・・生活に通常必要ではない資産の損失の計算
8資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の計算