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取得費とは?物を譲渡したときの計算2 所得税法質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所

取得費 譲渡所得 所得税の質疑応答集

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譲渡所得での取得費とは?
この場合の取得費とは、
その資産の取得に必要であった金額、そしてその設備費、改良費のことをいいます。
もう考え方としては、考えるというよりも、現実にそれがなぜ必要であったか?
と、いうような考え方が一番楽な見方になろうかと思います。
下の考え方にあうものが取得費です。
1.購入代金。。。まずは当たり前。
 その購入代金の他引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、搬入費、
 据付費といったものです。
2.自分で建設、制作または製造したものについては、
 そのために要した原材料費、労務費や経費です。
3.土地の上の建物をその借地人から取得した場合や、土地を建物と一緒に取得した場合において
 おおよそ1年以内に(このあたりの判断は非常に難しく、だが重要です)
 その建物の取壊しに着手するなど、土地を使うために、購入したことが明らかにわかる場合
 の建物の取壊費用。
4.その取得した資産に関して、何かしら争いがある場合に、
 その所有権を確保するために必要だった訴訟費用、和解費用等の額
5.資産取得のために借り入れた資金の利子のうち、その資金の借り入れの日から、
 その使用開始の日まで又は使用しないで譲渡した場合
 その譲渡の日までの期間に対応する部分の金額
6.この資産(ただし業務用になるものは除く)の取得に伴い納付することとなる登録免許税、
 登録手数料、その他不動産取得税・・ただし業務用で事業所得などがあり、
 その事業所得の経費になるものは必要経費で取得費ではありません。
7.資産の取得をする契約を解除してその他の資産を取得することになる場合の違約金
 これも事業所得の経費になるものは除かれます。
8.埋め立て,土盛り、地ならし、切土、防壁工事などの土地の造成、
 改良のために支出した費用ほか 上水道、下水道の工事費用。
 ただしその内容が土地と区分して構築物にすることが適当な場合は
 その構築物の取得費となります。

とにかくは全体にいえることは、はたしてそれが土地そのものに係るものなのか否か
その判断が大事となっていきます。
土地そのものではないといえる場合は構築物の取得価額になっていく
資産として減価償却の対象となっていくと考えていくということです。
この取得費に関しては資本的支出、国庫補助金、交換、買換、代替資産の取得などにも
関わっていきますので必ずキチンとその状況や契約、実態を確認していくことが大事です。
この計算は考え方の基礎が非常に大事になっていきます。譲渡所得のほかの事項
 1.収入金額 2.収入すべき時期 3取得費 4譲渡費用 5特別控除 6課税の特例 
7災害や盗難での損失・・生活に通常必要ではない資産の損失の計算
8資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の計算