不動産所得NEWS
- 基本的な計算は簡単です。
- 家賃とされるものの総収入金額-必要経費=不動産所得の金額 という当たり前の考え方です。
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収入の時期
賃借料の計上時期は明確です。
(1)この1に関しては係争のある場合にも該当します。
基本は考え方としてはわかりやすくなっています。
支払日が定められている場合
これは契約によるものが主になろうかと思いますが
ただし慣習と考える場合には
1.支払を受けた日
2.請求を受けた時
この場合はその請求の日となります。
契約、供託などのことが絡むような場合を指す
と考えるのがいいかと思います。
契約の存否の係争
これは未払の係争ではありません。
賃貸借契約の存否の係争等に係る判決、和解等で
不動産の所有者が受け取ることに既往の期間に対応
する賃貸料相当額については、その判決、
和解のあった日
要するに契約そのものだとか、争いの上で賃貸借
があると考えられるとされるような、きわめて本当に
争い事が起きたことに対するケースと考えるのが
正解かとは思います。
この場合場合にも例外的処理はやはりあります。
不動産所得の争いがあるような場合は、判例、通達の
チェックが必要!と考えるのが正解になります。
とにかくは慎重に判断必要ケースは
算式が明確になっていると、考えるのが正解になります。
臨時所得という考え方が入ってきます・・・これは別項で・・・
いやあ、びっくりの考え方というか、面白い部分が
この臨時所得にはあります。8-3bに記載していきます。
基本は次になります。
賃貸料の額に関する係争の場合において、
賃貸料の弁済のため供託された金額は上の(1)掲げる日
注意点
その1、一括で支払を受ける賃借料で、その計算の基礎
とされる期間が3年以上である場合には、
その賃借料相当額による所得は臨時所得に該当します。
注意点
その2、業務を営む賃借人が賃借料の弁済のために
供託した金額は、その賃貸料の上のその1に掲げる日
の属する年分のその業務に係る所得の金額の計算上、
必要経費に算入することになります。
とにかく計上時期は明確になっているから注意が必要
ということで、お金の出入りで判断するわけでは
ありません。
不動産所得の計算に関してのページ
01.不動産所得とは?
02.不動産所得の総収入金額
03.権利金などの取扱と考え方
04.必要経費
05.減価償却費
06.損益通算の特例 1
07.損益通算の特例 2
08,損益通算の特例 3
09.損益通算の特例 4
10.損益通算の特例 5
11.損益通算の特例 6
12.損益通算の特例 7
13.損益通算の特例 8
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