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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

a不動産所得の総収入金額TOPICS

不動産所得NEWS

基本的な計算は簡単です。
家賃とされるものの総収入金額-必要経費=不動産所得の金額 という当たり前の考え方です。

  収入の時期

  賃借料の計上時期は明確です。
  (1)この1に関しては係争のある場合にも該当します。

  基本は考え方としてはわかりやすくなっています。
  支払日が定められている場合
  これは契約によるものが主になろうかと思いますが
  ただし慣習と考える場合には
  1.支払を受けた日
  2.請求を受けた時
  この場合はその請求の日となります。
  契約、供託などのことが絡むような場合を指す
  と考えるのがいいかと思います。

  契約の存否の係争
  これは未払の係争ではありません。
  賃貸借契約の存否の係争等に係る判決、和解等で
  不動産の所有者が受け取ることに既往の期間に対応
  する賃貸料相当額については、その判決、
  和解のあった日
  要するに契約そのものだとか、争いの上で賃貸借
  があると考えられるとされるような、きわめて本当に
  争い事が起きたことに対するケースと考えるのが
  正解かとは思います。

  この場合場合にも例外的処理はやはりあります。
  不動産所得の争いがあるような場合は、判例、通達の
  チェックが必要!と考えるのが正解になります。

  とにかくは慎重に判断必要ケースは
  算式が明確になっていると、考えるのが正解になります。

  臨時所得という考え方が入ってきます・・・これは別項で・・・
  いやあ、びっくりの考え方というか、面白い部分が
  この臨時所得にはあります。8-3bに記載していきます。

  基本は次になります。
  賃貸料の額に関する係争の場合において、
  賃貸料の弁済のため供託された金額は上の(1)掲げる日

  注意点
  その1、一括で支払を受ける賃借料で、その計算の基礎
  とされる期間が3年以上である場合には、
  その賃借料相当額による所得は臨時所得に該当します。
  注意点
  その2、業務を営む賃借人が賃借料の弁済のために
  供託した金額は、その賃貸料の上のその1に掲げる日
  の属する年分のその業務に係る所得の金額の計算上、
  必要経費に算入することになります。

  とにかく計上時期は明確になっているから注意が必要
  ということで、お金の出入りで判断するわけでは
  ありません。

  不動産所得の計算に関してのページ
 
 
  01.不動産所得とは?
  02.不動産所得の総収入金額
  03.権利金などの取扱と考え方
  04.必要経費
  05.減価償却費
  06.損益通算の特例 1
  07.損益通算の特例 2
  08,損益通算の特例 3
  09.損益通算の特例 4
  10.損益通算の特例 5
  11.損益通算の特例 6
  12.損益通算の特例 7
  13.損益通算の特例 8

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