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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

不動産所得に係る損益通算の特例 1 TOPICS

損益通算の特例 NEWS

損失の金額がある場合でその損失に含まれない場合があります。他注意点ですが、「その他の所得税に関する法令の規定」について生じなかったものとみなされます。他の純損失の繰越控除等の場合の計算でも、この規定により、その損失が生じなかったものとされます
損益通算の対象とされない損失の金額
  次に掲げる場合の区分に応じて、
  それぞれに定める金額は損益通算の対象外です。
  (1)その年分の不動産所得の計算上必要経費に算入
  した土地等を取得するために要した負債の利子の額が
  その不動産所得の計算上生じた損失の金額を超える場合  

  その損失の金額。

  (2)その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に
  算入した土地等を取得するために要した負債の利子の
  額がその不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
  以下である場合
 
  その損失の金額のうち
  その負債の利子の額に相当する金額

 
  
  土地と建物を一括して借入金で
 取得した場合の土地等の部分の
 利子の額の計算

  
  個人が不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等
  をその土地等の上に建築された建物(その付属設備を
  含む)とともに取得した場合(これらの資産を一の契約に
  より同一の者から譲り受けた場合に限る)において
  これらの資産を取得するために要した負債の額が
  これらの資産ごとに区分されていないこと、その他の
  事情によりこれらの資産の別にその負債の額を区分
  することが困難であるときは、
  
  その個人は

  これらの資産を取得するために要した負債の額が
  まずその建物の取得の対価の額に充てられ、
  次にその土地の対価に充てられたものとして
  土地等を取得するために要した負債の利子の額に
  相当する部分の金額を計算することができます。

  なにがなんだかの世界ですが、文章を切り崩して
  キチンと分割してそれに相当する文章と現実を
  一致させてゆっくりやると見えてくるものがあります。
  まあ大きなお金が動くからゆっくり、じっくりです。

  (注意点)
  1不動産所得を生ずべき業務の用とその業務以外の用
  とに併用する建物(その付属設備を含む。以下3に
  おいて同じ)をその敷地の用に供されている土地等
  とともに取得した場合におけるこの規定の適用に
  あたっては、その建物及びその土地等の取得のため
  に要した負債の額をその業務遂行のために必要な部分
  とそれ以外の額にとに区分した上、
  その業務の遂行のために必要な部分の額を基にして
  この規定が適用されます。
  
  2建物及び構築物をその敷地の用に供されている土地等
  とともに取得した場合におけるこの規定の適用に
  当たっては、その構築物の取得の対価の額をその建物
  の取得対価の額に含めて差し支えありません。
 
  3この規定の適用を受ける場合におけるその年分のこの
  規定の適用に係る土地等を取得するために要した負債
  の利子の額は、その年分の不動産所得の金額の計算上
  必要経費に算入することとなるこの規定の適用に係る
  建物及び土地等を取得するために要した負債の利子の額
  に、これらの資産を取得するために要した負債の額の
  うちにこの規定によりその土地等の取得の対価の額に
  充てられたものとされる負債n額の割合を乗じて計算した
  額となります。

  文章ではなにがなんだかの世界ですね
  本当に????なので

  その年分の土地等を取得するために要した負債の
  利子の額
            =
  その年分の建物と土地等を取得するために要した
  負債の利子の額
            ×
            イ分のロ
  イが分子でロが分母になります。
    要するに イ/ロです。
  でこの場合のイは

  土地等を取得するために要した負債の額
  

   この場合のロは

  建物と土地等を取得するために要した負債の額

  になります。
  まあ利子の丁寧な按分計算説明になっているはずですが
  面倒な文章ですね。  
  

  不動産所得の計算に関してのページ
 
 
  01.不動産所得とは?
  02.不動産所得の総収入金額
  03.権利金などの取扱と考え方
  04.必要経費
  05.減価償却費
  06.損益通算の特例 1
  07.損益通算の特例 2
  08,損益通算の特例 3
  09.損益通算の特例 4
  10.損益通算の特例 5
  11.損益通算の特例 6
  12.損益通算の特例 7
  13.損益通算の特例 8
 

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