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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

減価償却費  TOPICS

減価償却費NEWS

基本的に減価償却費は他の所得計算と同じ考えになっています。時々特例が出ますので注意です。
資産になるもの
  これは法人であれ個人であれ共通です。
  ただし特例が現在あります。年限が現在伸びました。
  一番の注意点になっていきます。
  この場合でも減価償却の特例の考えになるので
  非常に注意が必要です。
  消耗品扱いになるものと、特例計算をするものがでます。
  10万円未満は基本消耗品扱いです。
  10万円から20万円未満のものへの特例イ
  30万円未満のものへの特例ロ
  この金額は申告者の消費税に関する申告での方法
  で変わっていきます。消費税の課税業者で本則課税
  の場合は税抜きでの考えができることがあります。
  それ以外のケースは基本税込になりますので注意!
  特例でもいったんは資産計上しての償却になります。

  現在の法定償却方法
 
  取得年によって取り扱いが変ります。要注意です
  旧定額法と定額法
  旧定率法と定率法
  このような方式があります。
  また特例として一括償却と少額減価償却があります。
 
  イ.旧定額法算式
  {(取得価額)ー(残存価額)}
           ×
  {その資産に耐用年数いついて定められている
  旧定額法による償却率}=その年の償却費

  ロ.定額法算式
   取得価額×(その資産の耐用年数について
  定められている定額法による償却率)=その年分の償却費
  
  ハ.旧定率算式
  前期末の未焼却残高
      ×
  その資産の耐用年数について定められている定率法
  による償却率
      =
  その年分の償却費の額

  ニ.定率法
  前期末の未償却残高
      ×
  その資産の耐用年数について定められている
  定率法による償却率
      =
  定率法の償却率による償却費の額・・・・ア

     取得価額
        ×
  その資産の耐用年数について定められている保証率
        =
    償却保証額・・・・・・・・・・・・・イ

  1 ア≧イの時
  定率法の償却率による償却費の額=その年分の償却費

  2 ア<イ又は前年において改定取得価額を基に償却費を
   計算しているとき
       改定取得価額
         ×
 その資産の耐用年数について定められている改定償却率
         =
   その年分の償却費の額

  改定取得価額とは??次のどちらかになります。
  i前年において改定取得価額を基に償却費の額を計算
  していないとき
   前年末の未償却
 A@以外の時
   前年の改定取得価額=改定取得価額
  
  他特別なものもありますが、基本上です。 
  特別な物を使う時は手続き・・届出が必要です。

  少額減価償却資産はその指定された償却方法での
  計算と書面の作成を行います。
  一括減価償却資産も同じです。
  

  どの様に管理するのか?

  基本は法人ではありませんので、通常は確定申告書
  作成の際の決算書の書面の資産一覧を用います。
  取得価額に償却方法と償却率を記載して
  償却費と残高の記載をして保管します。
  
  転用と非業務用資産の業務使用

  転用に関してはその資産が何かを明確にして計算をする
  ということになります。
  例外的なものが国税庁のホームページに出ています。
  ただし基本は年の中途からの使用は転用前と転用後の
  期間にわけてそれぞれの用途に応じて定められた
  耐用年数で計算をします。
  例外的に出ているのは建物の転用です。
  これが不動産所得で重要になっていきます。
  ただしすべての資産について同じ適用が求められます。

  非業務用の期間と業務用に供した場合は
  その業務の用に供したにおける資産の償却費の償却費
  の額は、その資産の取得価額(取得に要した金額並びに
  設備費及び改良費の額の合計)にその資産の耐用年数に
  1,5を乗じて計算した年数(1年未満切り捨て)により旧定額
  の方法で計算した金額を基に、その資産を取得した日から
  業務用に供した日までの期間(1年未満の端数が生じた
  場合場は、6ヶ月以上は1年とし、6ヶ月未満の端数は
  切り捨てます。)に係る年数を乗じた金額を取得価額から
  控除した金額を未償却残高として計算します。
  なかなか面倒ですが、有利になることも確かです。  

  事業以外の部分
  
  事業で使っていない部分の計算で出てきた金額は
  事業主貸として個人の所得計算に持っていきます。
  ですので面積であれなんであれ事業用と生活用の区分と
  その計算は重要になっていきます。
  ただし普段使っているわけですので面積按分や使用区分
   がキチンとできていれば簡単な処理になっていきます。 
  金額が大きくなるので慎重な判断と計算は大事です。

  不動産所得の計算に関してのページ
 
 
  01.不動産所得とは?
  02.不動産所得の総収入金額
  03.権利金などの取扱と考え方
  04.必要経費
  05.減価償却費
  06.損益通算の特例 1
  07.損益通算の特例 2
  08,損益通算の特例 3
  09.損益通算の特例 4
  10.損益通算の特例 5
  11.損益通算の特例 6
  12.損益通算の特例 7
  13.損益通算の特例 8
 

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