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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

不動産関連収入時期TOPICS

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  収入を期間対応での経理をしたい場合

  事業的規模で行っている場合で
  建物を賃貸するときに預かるというよりもいただく
  (取得する)権利金、謝礼金、頭金などは
  不動産所得に該当します。
  
  更新料の取り扱い

  単純に不動産所得です。
  存続期間の延長の更新として
  支払受けるものは不動産所得です。
  他、借地権や地役権の更新もこれに含めます。

  広告などに利用する場合の貸し付け  

  広告などのために土地、家屋の一部を利用するために.
  貸す側からすると利用させるという考えになりますが
  これらの対価又はいわゆるケース貸しの場合の
  賃貸料の所得は不動産所得になります。

  区分が必要なケース、アパートや下宿
  
  1.アパート、貸し間で食事を供しないケース
  普通に貸すだけなので不動産所得です。
  2.下宿のように食事を供する場合は事業規模次第
  で雑所得です

 事業として知扱われるかどうかの判断
  
  
はたして、この場合は?
  という疑問が出るケースがある場合も考えられます。
  ただし、これは実態が明らかであれば
  下記1、2により判断することになります。


  
1.貸間、アパートについては貸与できる独立した
  室数が10以上あるか?
  10以上ある場合は事業として取り扱われます。
  2.独立家屋の貸し付けについては
  おおむね5棟以上である場合と考えられます。
  5棟以上と判断できれば事業と判断されます。

  
  不動産所得の計算に関してのページ
 
 
  01.不動産所得とは?
  02.不動産所得の総収入金額
  03.権利金などの取扱と考え方
  04.必要経費
  05.減価償却費
  06.損益通算の特例 1
  07.損益通算の特例 2
  08,損益通算の特例 3
  09.損益通算の特例 4
  10.損益通算の特例 5
  11.損益通算の特例 6
  12.損益通算の特例 7
  13.損益通算の特例 8

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