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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

11 売り手側の義務TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

  適格請求書発行事業者には一定の義務が
  課せられています。
  またこの場合に発行した適格請求書については
  正及び控を作成して、正を取引先に渡し、そして
  作成した控を必ずその正本に対する控え保存する
  義務があります。
  交付をすることが困難な場合(特殊ケースになります。)
  を除き原則相手方(基本課税業者)の求めに応じて
  適格請求書を発行し、その控を保存する義務が生じます
  これは相手が軽減税率対象品目云々関係なく生じます。
  また適格請求書発行事業者ではない場合に発行した
  場合などのケースは罰せられますので注意が必要です。
  又、発行じた請求書に誤りがあった場合は必ず正しい
  請求書を再発行する義務があります。
  また偽りの記載等も罰せられますので注意が必要です。
  
  発行事業者ではないものがこの請求書を発行すること
  そして偽りの記載をした場合は罰せられます。
  要注意部分になっていきます。
  適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者に
  なります。注意してください。
  消費税請求に関わらない適格請求書は存在しない。
  その認識は必ず持っていてください。
  適格請求書を交付するのが難しい場合は発行なくても
  よいですが、極めて限られています。
  1.公共交通機関の運賃(3万円未満のもの限定)
  2. 公共市場での売買で特殊なケース
  (出荷者から委託を受けた受託者が卸売業務として
   行うものに限ります。)
  3.生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合
  等に委託して行う農林水産物の譲渡
  (無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を
  特定せずに行うものに限ります。)
  4.自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産
  の譲渡等(3万円未満のものに限り ます。)
  5.郵便切手を対価とする郵便サービス
  (郵便ポストに差し出されたものに限ります。) 
  
   
2024年2月23日
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。