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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

16 仕入れ側の注意点。。仕入税額控除TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

  基本は簿記の原則的になっています。
  7年間の帳簿、請求書等の保存が要件です。
  かつこの請求書、帳簿には一定の事項が記載された
  と明確にされています。
  この部分には但し書きがあります。
  消費税での簡易課税制度を選択している場合は
  適格請求書等の請求書の保存は要件にはなりません。
  これは簡易課税というものが率での計算という部分が
  あるからです。消費税の課税業者である場合は率  
  だけではなく様々な要件をみて検討してコストの有利   
  不利を考える必要がでます。
  とにかくは帳簿記載には以下の条件が必要です。
  イ.課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  ロ.課税仕入れを行った年月日
  ハ.課税仕入れに係る資産又は役務の内容
    この役務の内容に軽減対象のものがあれば
    その記載を必ずすることになります。
  ニ.課税仕入れに係る支払対価の額   
   
   これらは決められた書式ではないので特に取引先
   及び税率はマストですが、他は通常にあるもの
   になっていきます。
   取引先の適格請求書番号、税率は必ず必要です。
   これだけは本当に要注意です。 
   
2024年2月25日更新
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。