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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

18 帳簿のみで認められる場合 TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

  基本は例外規定になるようなものです。
  まあ何気に使うものであったり、まあ普通ないだろう
  そういったところでの例外規定的なものです。
  基本現実はそれはまあなかなか・・・そういうケースです
  まあ請求書は基本でないだろうというものが中心です。
  とにかくはただし一定の条件付きです。
  1.公共交通機関特例の対象として適格請求書の
   交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関
   による旅客の輸送
   まあ切符に領収書を発行することはまあ駅では。。。
   と、いうことね。
  2.適格簡易請求書の記載事項(取引年月日除く)
   が記載されてい入場券が使用の際に回収される
   取引
  3.古物営業を営むものの適格請求書事業者ではない
   者からの古物
   (古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る
   ただしこの場合で相手が適格請求書発行事業者の場合
   は適格請求書の交付を受け、それを保存が必要
  4.質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者
   からの質物
   (質屋を営むものの棚卸資産に該当するものに限定)
  5.宅地建物取引行を営む適格請求書発行事業者で
   ない者からの建物
   (宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するもの
   に限定)
  6,.適格請求書発行事業者ではない者からの再生資源
   及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに
   限ります)    
   ただし相手が適格請求書発事業者の場合は適格請求書
   の発行を受けて、その保存が必要です。
  7.適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の
   自動販売機及び自動サービス機からの商品購入等
   売手において適格請求書交付義務が免除される場合と
   同じ・・・要するに買う側と売る側は同じ立場
  8.適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみ
   を対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに
   差し出されたものに限ります。)
  9.従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費
   等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当) 
   
2024年2月25日更新
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。