本文へスキップ

松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

20 税額計算方法(積み上げ?割戻し?) TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

  基本いままでと同じです。
  軽減税率のものと標準税率のものの記載については
  区分が必要になっていきます。
  積上計算については適格請求書発行事業者に限られ
  ます。
  またとにかくは課税業者であることが大前提なので
  基本の軽減税率課税業者云々の検討は必要です。
  検討というか本当に課税事業者なのかの部分に
  なっていきます。
  で、課税事業者である場合は適格請求書発行事業者
  のナンバーがあります。これがあるかないかでの判断
  となっていきます。
  ナンバーが書かれていてもそれを確かめる方法が・・・・
  そういうことで適格請求書発行事業者の公表リストが
  あります。こちらで正しいかどうかの確認が必要!
  と、なっていきます。そちらに出ていない業者が番号
  を持っている。。。そうなると請求がうそとなっていきます。
  今後どのような扱いになっていくのか?となりますが
  果して???まあ基本は詐欺になるのではないかな?
  そんな感じがします。
  税率については、とにかくは軽減税率対象のものか否か
  の検討も必要かと思いますので注意が必要です。
  ただし軽減税率は限定されていますので、あっさりと
  わかるのではないかとはおもいます。
  なんであれ登録番号と請求書の税率の確認が大事!
  となっていきます。
  うーん面倒なような、だが結構限られているから・・・・
  まあ現実がそのうち教えてくれるでしょう。
  軽減税率に事業が確実に入ってい来る場合は重要な
  部分ではないかと思います。
  飲食も大事にチェックとなります。
  軽減税率は「酒類・外食を除く飲食料品」と 
  「定期購入契約が締結された週2回以上発行される新聞」
  だけですので要チェックです。  
   
2024年3月10日更新予定
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。