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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

17 保存が必要な請求書 TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

  当然ですが、明確にそうであることの証明が必要です。
  保存すべきものが当然ありますので要注意です。
  これらの保存エうべきものは
  イ.適格請求書又は適格簡易請求書
  ロ.適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書
    仕入計算書その他これに類する書類
   (課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等
   に該当するもので、相手方の確認を受けたもの限定)
  ハ.1.卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売
      の業務として行われる生鮮食料品等の販売
     2.農業協同組合又は森林組合が生産者(組合員等) 
      から委託を受けて行う農林水産物の販売
      (無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに
      限ります)
  ニ.イからハ書類にかかる電磁的記録

   要注意点(区分記載請求書等保存方式)との違い
   「軽減税率の対象品目である旨」
   「税率ごとに区分して合計した仕入対価の額」
   の記載がないときは現行では追記して記載することは
   できません。
   基本は修正した適格請求書又は適格簡易請求書の
   交付を求め、その交付を受けることで修正した書面を
   保存する必要があります。
   ただし、買手において適格請求書の記載事項の誤りを
   修正した仕入明細等を作成し、売手である適格請求書
   発行事業者の確認を受けた上で。その仕入明細を
   保存することも可能です。 
   
2024年2月25日更新予定
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。