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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

12 値引きがあった場合の記載方法TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

 重要な部分は税率別での記載になっていきます。
 10%控除なのか8%控除なのか?
 値引き記載は税率別にその税率でひいた部分の表示
 と、なっていきます。
 10%も8%も一括というのではなにがなんだかになって
 いきます。もとの請求書にあった部分の値引きとして
 考えてそれを税率別に表示していくというのが正しく
 なると考えるのが一番かと思います。
 軽減税率対応のものとそれ以外の表示
 それが正しい考え方になると考えれば、
 その通りの請求書を作るとなっていきます。
 単純に10&課税のものと8%課税のものに区分して
 その通りに値引き表示をしていくが正しくなります。
 10%の請求の下にそのまま値引きが記載できる
 8%請求の下にそのまま値引き表示ができる
 これが一番楽で正しくなっていきます。
 まあ、だが手書きの場合は・・・・・これが問題かと。
 現状のレジなどでのものであれば簡単にソフトの
 設定でなんとかなってしまうが本当のところかと・
 要するに手書きになる場合。。。
 一番はその違いに合わせて集計しての作成
 それが果して、常にできるのかどうか?????
 基本は結局は常に税率違いでの商品の販売
 となっていきます。商売の基本に立ち帰るが
 当たり前ですが原則になります。
 一番の問題点は、私のこのサイトの税率毎の
 記載方法にも載せている軽減税率の商品の把握
 それから請求や値引きなとをたてていく
 そういうことになっていきます。
 面倒だが・・・・・の世界です。
 まあ基本軽減税率の対象は限られていますので
 その商品に関しての取り扱いに注意!ということです。  
   
2024年2月25日更新
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。