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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

15 交付義務の免除TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

  これは極めて限られた状況でのことになります。
  要するに日々のお金や商売のやり取りの中で
  それって難しいだろう!の世界のことを明文化
  したものというとり方が正解かと思います。
  まあ通常は交付して当たり前が、いらないわけだから
  特殊ケースになる場合となります。
  以下のケースになります。
  1.3万円未満の公共交通機関による旅客の運送。
  間違えが起きそうなのは。。。。そう1回=1人分ではない
  そういうことが規定されている部分かと感じます。
  これは国税庁のホームページでも明確になっています。
  みんなで一気にさあて出張だ!は危険だな。
  その時の状況を取引としてみなせば3万円未満か
  否かは全体の支払金額になるからです。
  そうなってくると逆にこの金額を支払う時はもらう側も
  かなりのキチンとした記帳が必要になっていきます。
  出ているのが東京-大阪間での記載です。
  まあ複数人数で行けば、まあ適格請求書が必要!
  そういうことになっていきます。対象が明確になって
  いますので要注意です。またありそうな部分ですね。
  2,.出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品の販売
  (出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として
   行うものに限る)
   基本限られています。通常日常では。。業務が。。。
   と、いうことです。
  3.生産者(農協等の組合員)が農協等に委託して行う  
   農林水産物の販売
   これって要するにこういった公共の市場での話かと。
   関わりがない場合は全く関係なしのです。
   逆に市場関係の人には重要なものになります。
  4.3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により
   行われる商品の販売等。
   わかりやすく言えば 自動販売機、コインランドリー  
   コインロッカー、ATMでの振込、入出金手数料など
   まあ非常に限られています。
   セルフレジはダメ、コイン・パーキングは要注意
   ネットバンキングでの支払。。。要するに単なる支払で
   その支払の対象のものは関係ないですよ!
   その物に対しては適格請求書必要となります。
  5.郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
   (郵便ポストに差し出されたものに限る)
   要するにポストからでは何も出てこないからという
   ことでしょう。  
   
2024年2月25日更新
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。