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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

21 登録申請TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

  対象になる場合なのか否かの判断が必要です。
  とにかくは現状の把握といつから受けたいのか?
  それが大事という形になります。
  1.相続の場合
   みなし登録期間・・これがポイントです。
   イ. インボイス発行事業者から事業を承継した場合
     相続があった日の翌日から、その相続人がイン   
     ボイス発行事業者の登録を受けた日の前日
   ロ.又はその相続に係るインボイス発行事業者が
     死亡した翌日から4月を経過する日のいずれか
     早い日までの期間
   このイ又はロがみなし登録期間になります。
   この期間は相続人はインボイス発行事業者とみなさ
   ます。
   番号は被相続人の番号を相続人の登録番号と
   みなします。
   この場合ですでに登録を受けている相続人は登録
   申請は不要です。
  2.新たに事業を開始した事業者の場合     
   事業を開始した課税期間の初日から登録をうけるか
   そうかの判断がまずは必要です。
   適格請求書発行事業者の登録申請書を提出
   その時にその申請書に課税期間の初日を記載する欄に
   その日を記載します。
  3.登録申請書を提出する時点で既に課税事業者場合
   翌期間の状況で対応が違います。この場合は
   単純に事業者区分のところの課税事業者にチェック
   マークを入れます。
  4.翌課税期間から登録を受ける(現在は免税業者)
   免税事業者の確認欄の一番上のチェック欄に
   チェックマークをいれて登録希望日を記載します。
  5.既に課税事業者で登録申請を出す場合      
   事業者区分のところの課税事業者にチェック欄に
   チェックを入れます。
  6,登録申請書を提出する時点において課税事業者 
   事業者区分のところの新たに事業を開始した
   個人事業者又は新たに設立された法人等の
   ところとその下の上記以外の課税事業者に
   チェックマークを入れます。 
   
  不明な場合は税務署直接相談で良いかと思います。
  勘違いと間違い防止は重要かと。・。。。。   

2024年2月25日更新
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
 10.税率毎の記載方法
 11.売り手側の義務
 12.値引きがあった場合の記載方法
 13.修正があった場合の記載方法
 14.委託販売・・・媒介者特例
 15.交付義務の免除
 16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
 17.保存が必要な請求書
 18.帳簿のみで認められる場合
 19.免税業者からの仕入れの経過措置  
 20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
 21.登録申請
 22.免除事業者の登録申請
 23.公表サイト
 24.特例部分・・・小規模事業者対象 
 25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。