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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

14 委託販売・・・媒介者特例TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

  委託販売。。。。。そう、誰かに頼んでの世界
  とにかくは委託側も委託を受ける側も基本
  適格事業者であることが大原則になります。
  そうでなければ、なにもできないになります。
  だただしとの特例があることも事実です。
  これが媒介者特例というものになります。
  買う側が適格事業者からの交付を求められる
  これは当然あります。消費税の絡みもあるからです。
  買う側が本則課税業者であれば消費税の課税
  分の消費税を納税の際の控除に使います。
  課税業者ではない場合はそれができません。
  これが実は今回部分での大増税批判のもとに
  なるかと思います。基本全員課税業者になれよ!
  適格請求書が出ない=納税の際の控除が使えない
  となります。申告する納税側が非課税や
  課税であっても簡易課税であればまあいいや
  がありますが、基本現状ではそのことは不明かと
  そうなると一番起こりそうな部分がこの委託
  販売ではないkということでこの規定もあります。
  この特例の読み方は結構面倒です。
  で、一体どちらなの?的な雰囲気が・・・・・・・
  要件は明確になっています。
  1,委託者及び受託者が適格請求書発行事業者で
   あること。
  2.委託者が受託者に、自分が適格請求書発行事業者
   の登録を行けている旨を取引前にまでに
   教えてあること。。。。その旨の記載のある書面
   もしくは契約書に委託者の登録番号を記載する
   そういった方法で通知して認識してもらうこと。
   面倒だが、まあそれが普通になっていくということです。
   まあおそらくはとにかくは請求書に番号記載が原則
   そういった感じかとはおもいます。 
   
2024年2月25日更新
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。