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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

3 インボイス制度TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

  インボイス制度で一番重要なのは
  その制度の名前と同じです。
  確実にその取引における請求書を残す
  それが本当に大事です。
  消費税の税額計算は単純に
  売上税額−仕入税額=納税額だったのが今まで。
  この今までは場合は
  1.一定の記載事項が追加された仕入れの事実を
    記載した帳簿の保存
  2.一定の記載事項が追加された請求書等 
   区分記載請求書等の客観的証拠書類の保存
  これがインボイス制度が動く2023年10月以降は
  1,.は同じ
  2.これが変わります。適格請求書インボイスの保存
  と、なっていきます。
  書式は法令で定まっておりません。
  必要な事項を載せてくれ!になっています。
  今までが
  請求者の氏名及び名称
  取引年月日
  取引の内容
  税率事に区分して合計した額
  軽減税理であるか否か(8%か10%か?)
  請求者の受領者の氏名及び名称

  そういった感じかと思います。

  これに登録番号
  適用税率
  消費税額
  これらが追加されていきます。
  受け取る側の追記は一切認められません。
  発行側での作成のみだけになります
  免税事業者は発行不可
  (発行事業者は消費税課税事業者のみ)
  登録した事業者は、買い手の求めに応じ
  インボイス交付義務、写しの保存義務が発生

  と、ないきます。
  不特定多数に対しての販売。。。小売り事業者など
  の省略が認められた適格簡易請求書(簡易インボイス)
  の発行が認められています。 
 
 2023年7月18日
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。