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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

13 修正があった場合の記載方法TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

  修正があった場合には必ず発行側は受け取り側に
  その修正した適格請求書を発行する義務があります。
  方法は・・・・・
  イ、修正請求書を発行するやり方。
    要するに請求書のタイトルに修正である旨を表示
    その上で修正した箇所を修正して、新たな
    修正請求書を発行する。
  ロ、修正した箇所を明確に記載して再発行するやり方
    請求書に日付や相手先、発行側の名称の記載
    がある欄。。。要するに一番の表書きに記載する。
    例えば2月25日発行のものであれば
    請求書に日付や相手先、発行側の名称の記載
    がある場所。。。まあ一番上というか表紙部分に
    令和6年2月25日付2月分請求書について
    下記の通りに誤りがあったので修正します。 

    といった表示をいれて誤っている部分の請求書を
    新たに発行するやり方です。
    注意点!!
    この場合はもと請求書と一緒に必ず保管をする!
    これが重要になっていきます。
    とにかくは間違えたら、キチンと表示して渡せ!
    元の請求書も捨てるな!となっていきます。  
   
2024年2月25日更新
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。