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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

7 仕入明細等による消費税控除TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

  適格請求の場合の仕入明細書の内容は決まっています。
  仕入明細書の記載事項は以下の様に決まっています。
  
  1.仕入明細書の作成者の氏名または名称
  2.課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び 
    登録番号
  3.課税仕入れを行った年月日
  4.課税仕入れに係る資産又は役務の内容
    課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の
    譲渡等に係るものである場合には
    資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係る
    ものである旨
  5.税率ごとに合計した課税仕入れ係る支払対価
    の額及び適用税率。
  6, 税率ごとに区分した消費税額等

    事例
    
            仕入明細書
株式会社猪木御中
登録番号T1234567891112 
 令和8年9月30日
                合同会社馬場
               登録番号T345789888666
令和8年9月分 132,000円(税込)
日付        品名     金額
9月16日 うるとらC※     1,080円
9月25日 4の字固め     4,320円  
9月30日 コブラ干物   1,650,000円,
 
仕入金額合計(税込)    1,655,480円
10%対象  1,654,400円(消費税150,400円)  
8%対象    1,080円(消費税    80円 )
配送料480円 
支払金額  (税込)    1,655,960円
 ※は軽減税率対象商品
  
  この適格請求書を元に消費税の控除を行っていきます。
  税率別であること、請求書の条件を全て満たす必要が
  あります。書式は基本問われません。
  法で要求されているものの記載があれば大丈夫です。
  とにかくは控えとその振込、請求書式の保存なと
  取引の基本もまた重要になっていきます。
  
   
2023年10月31日
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。