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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

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適格請求書 索引への戻るNEWS

  一番重要なのは案外追記不可の部分かと思います。
  過去の書式は一切使えないということです。
  
  現状よくある書式が
  1.請求書発行者の名前、名称
  2.取引年月日
  3.取引の内容
  4.税率毎に区分して合計した対価の額税込)
  5.軽減税率対象品目である額
  6.請求書受領者の氏名又は名称
  そういう書かれ方になっているかと思います。
   これにインボイスになると
  区分記載請求書に以下情報追加
  7.登録番号
  8.適用税率
  9.消費税額
   これらが追加されます。
  
  そして重要なのが、今回追加された項目になrます。
  10.登録番号  
  11.適用税率
  12.消費税額・・・税込記載は認められません

  一番大きいのは基本税抜で消費税は合計金額に
  対する記載になるという部分です。
  個別で消費税計算してそれを記載してという
  やり方はできません。
  税率の違いがある場合は請求書の最後に税率別
  を記載して合計金額にするというやり方になります。
   
2023年9月15日
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。