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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

19 免税事業者からの仕入れの経過措置 TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

  現行の適格請求書等保存方式では、適格請求書  
  発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は
  登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れ
  については、仕入税額の為に必要な請求書等の交付
  を受けることができないことから仕入税額控除を
  行うことができない状況になります。
  その為に、但し書きがあって
  適格請求書保存方式開始からの一定期間は
  適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れ
  であって仕入税額税額相当額の一定割合を仕入税額
  とみなして控除できる経過措置がもうけられています。
  令和元年10月1日から令和5年9月30日までは
  区分請求書等保存方式で全額控除可能
  令和5年10月1日から令和8年9月30日までは
  80%控除可能
  令和8年10月1日から令和11年9月30日までは
  50%控除可能
  令和11年11月1日以降は控除不可となっていきます。
  ただしなんであれ必要要件があります。
  
  必要要件   
  区分請求書保存方式の記載事項に加え、経過措置
  を受ける課税仕入れである旨の記載が必要になります。
  1.課税仕入れの相手方の氏名及び名称
  2.課税仕入れを行った年月日
  3,.課税仕入れに係る資産間tがは役務の内容(課税
    仕入れが他の者から受けた軽減対象資産譲渡等
    に係るものである場合には、資産の内容及び
    軽減税率対象資産の譲渡当に係る旨)及び
    軽減措置の適用を受ける課税仕入れである旨
  4,.課税仕入れに係る支払対価の額
    これに関しては請求書や帳簿に80%控除可能  
    免税業者からの仕入れなどの記載が必要です。
    これらを記号を作って記号を帳簿に載せていく方法
    も認められています。 
   
2024年2月25日更新
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。