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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

24 消費税特例・・・納付税額特例TOPICS

適格請求書 索引への戻るNEWS

  令和5年ドの税制改正で消費税法の一部が改正
 小規模事業者の負担軽減措置で、免税事業者が
 適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者に
 なった場合は、適格請求書保存方式の開始から
 3年間についてその納付税額を売上税額の2割と
 することができる経過措置があります。
 2割特例というものです。あくまでも現状の改正なので
 今後は果しての部分もありますが、小規模で
 今回の適格請求書発行事業者になっている場合は
 納税が2割になります。とにかくは確認が重要です。  
   
2024年2月25日更新
適格請求書
  1.適格請求書
  2.区分記載請求書保存方式
  3.インボイス制度(令和5年10月1日から)
  4.記載事項
  5.適格簡易請求書
  6.インボイス
  7.仕入明細等による消費税控除
  8.複数書面での控除
  9.取引先コードの作成と記載.
  10.税率毎の記載方法
  11.売り手側の義務
  12.値引きがあった場合の記載方法
  13.修正があった場合の記載方法
  14.委託販売・・・媒介者特例
  15.交付義務の免除
  16.仕入れ側の注意点。。仕入税額控除
  17.保存が必要な請求書
  18.帳簿のみで認められる場合
  19.免税業者からの仕入れの経過措置  
  20.税額計算方法(積み上げ?割戻し?)
  21.登録申請
  22.免除事業者の登録申請
  23.公表サイト
  24.特例部分・・・小規模事業者対象 
  25.新規登録法人の特例 

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     開業もなければ適用なしもあり得ます。 
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。